協議による遺産分割
協議により遺産分割するには、相続人の全員がその協議に参加する必要があります。
遺言書があった場合でも相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる相続財産の分割をしても、有効とされています。
しかし、協議がまとまらないときは、家庭裁判所での調停、調停がまとまらないときは、家庭裁判所の審判によって遺産分割が確定する流れとなります。
裁判所HP:遺産分割調停へリンク


遺言書、遺産分割、相続・贈与における節税対策
協議により遺産分割するには、相続人の全員がその協議に参加する必要があります。
遺言書があった場合でも相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる相続財産の分割をしても、有効とされています。
しかし、協議がまとまらないときは、家庭裁判所での調停、調停がまとまらないときは、家庭裁判所の審判によって遺産分割が確定する流れとなります。
裁判所HP:遺産分割調停へリンク
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